○井手町役場冷暖房器具取扱規則
昭和54年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康管理、ならびに防火管理に万全を期すため、冷暖房器具の正常な運営を確保することを目的とする。
(取扱いの所掌)
第2条 この冷暖房器具の取扱い事務は、総務課において所掌する。
(使用期日)
第3条 冷房は6月25日から8月25日とし、暖房については、12月1日から3月20日までとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(時間外等の使用)
第4条 時間外等の使用については、行政上の目的をもつ会合に限るものとする。ただし、公共、公益性を有し、または職員の福利厚生に利する等と認められるものについては、これを使用許可することができる。
(使用制限)
第5条 冷暖房器具を使用するときは、できる限り節減に努めるとともに、必要に応じて、使用制限をすることができる。
(火災の防止)
第6条 時間外使用責任者は、冷暖房器具の取扱いには、十分注意を払い、退庁時には、冷暖房器具の点検確認をした後に、日宿直者に、その旨を報告するものとする。
(故障等の届出)
第7条 冷暖房器具の故障、または損傷した者は、直ちに、その旨を総務課長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日より適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。