○井手町役場冷暖房器具取扱規則

昭和54年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の健康管理、ならびに防火管理に万全を期すため、冷暖房器具の正常な運営を確保することを目的とする。

(取扱いの所掌)

第2条 この冷暖房器具の取扱い事務は、総務課において所掌する。

(使用期日)

第3条 冷房は6月25日から8月25日とし、暖房については、12月1日から3月20日までとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(時間外等の使用)

第4条 時間外等の使用については、行政上の目的をもつ会合に限るものとする。ただし、公共、公益性を有し、または職員の福利厚生に利する等と認められるものについては、これを使用許可することができる。

2 前項ただし書の規定により、冷暖房器具を使用しようとする者は、冷暖房器具使用申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、使用許可をするときは、条件を付し、または必要な指示をし、許可済の旨を明らかにするため、冷暖房器具使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用制限)

第5条 冷暖房器具を使用するときは、できる限り節減に努めるとともに、必要に応じて、使用制限をすることができる。

(火災の防止)

第6条 時間外使用責任者は、冷暖房器具の取扱いには、十分注意を払い、退庁時には、冷暖房器具の点検確認をした後に、日宿直者に、その旨を報告するものとする。

(故障等の届出)

第7条 冷暖房器具の故障、または損傷した者は、直ちに、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成元年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日より適用する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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井手町役場冷暖房器具取扱規則

昭和54年7月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年7月1日 規則第4号
昭和60年7月23日 規則第4号
平成元年7月10日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第5号