○井手町広報車使用規程

昭和44年3月31日

訓令第2号

本庁

井手町広報車使用規程を次のように定める。

井手町広報車使用規程

(目的)

第1条 この規程は、井手町の広報車による広報放送活動の円滑なる運営を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の申込)

第2条 各課の長(以下「課長」という。)はその所管事項について、広報車による広報放送活動を必要とするときは、緊急の場合を除き、実施を要する日の2日前までに、広報放送申込書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。

(広報の実施)

第3条 総務課長は、前条の規定により課長から広報放送の申込みを受けたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、その内容を検討し適宜編集して町長の承認を得て実施するものとする。

(1) 広報車による広報放送活動として不適当と認められるとき

(2) 緊急使用の必要が生じた時

(3) 広報車の管理上、支障があると認められるとき

2 総務課長は、課長から広報放送の申込みを受けたにもかかわらず、前項の各号の規定によって実施できないときは、すみやかにその旨を関係課長に連絡しなければならない。

(その他)

第4条 前条に定めるものの他町長の指示により住民の福祉、保健等に使用することができる。

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年規程第1号)

この訓令は、昭和47年3月25日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成元年規程第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日より適用する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の井手町広報車使用規程及び第5条の規定による改正前の人事異動及び人事記録に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

5 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

井手町広報車使用規程

昭和44年3月31日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年3月31日 訓令第2号
昭和47年3月25日 規程第1号
昭和48年10月26日 訓令第3号
昭和60年7月23日 訓令第3号
平成元年7月10日 規程第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号