○井手町長の職務代理者を定める規則

平成9年5月14日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、課長又はこれらに相当する職にある職員で次の順序による。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長又はこれらに相当する職の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、高年齢者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 井手町長及び収入役の職務代理者順位指定規則(昭和33年井手町規則第5号)は、廃止する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

井手町長の職務代理者を定める規則

平成9年5月14日 規則第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成9年5月14日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号