○井手町事務決裁規程

平成8年11月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代って決裁することをいう。

(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(3) 課長等 課長、園長、所長及び館長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の廃置分合、境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 異議の申立て、審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。

(11) 起債及び一時借入に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(14) 儀式及び表彰に関すること。

(15) 1件1,000万円以上の支出命令に関すること。

(16) 1件1,000万円以上の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(17) 1件200万円以上の契約に関すること。

(18) 重要な請願、陳情に関すること。

(19) その他重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項

(副町長、参与及び課長等の専決事項)

第4条 副町長、参与及び課長等の専決事項は、別表に掲げる決裁区分に属する事項とする。

2 副町長、参与及び課長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準じるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第5条 副町長、参与及び課長等は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第6条 課長等は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、副町長又は参与に合議しなければならない。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、副町長又は参与がその事務を代決する。

2 副町長又は参与が不在のときは、担当課長等がその事務を代決する。

3 課長等が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第9条 代決した事項については、軽易な事項を除き、すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(他の部局の決裁)

第10条 町長部局に属さない他の部局の決裁については、この規程に準じて行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

副町長の専決事項

(1) 物件の取得、交換処分

(2) 重要な指令、通牒などの回答

(3) 町長決裁に準じて比較的重要な事項

(4) 広報発行に関すること。

(5) 住民の要望事項とその処理

(6) 補助金、交付金などの交付申請

(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 職員の出張に関すること。

(9) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(10) 職員の職務に専念する義務免除に関すること。

(11) 臨時に雇用する職員の採解に関すること。

(12) 1件200万円以上、1,000万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(13) 収入の徴収等に係る減免及び滞納処分に関すること。

(14) 1件200万円以上、1,000万円未満の支出命令に関すること。

(15) 1件200万円未満の契約に関すること。

参与の専決事項

(1) 特定の課題に関する施策の推進に関すること。

各課長等の共通専決事項

(1) 定例の諸証明、諸報告、公簿の閲覧に関すること。

(2) 関係委員会等の事務に関すること。

(3) 所管に属する営造物の使用占用

(4) 軽易又は定例的な各種団体等の行事の施行

(5) 所属課等の日誌の審査

(6) 関係委員会に関すること。

(7) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(8) 工事の着手、監督及び検査に関すること。

総務課長の専決事項

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 庁舎事務室の配置及び管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送、保管、保存及び取扱いに関すること。

(4) 職員の休暇願、欠勤等服務上の願及び届に関し、軽微なもの。

(5) 例規集の編集発行に関すること。

(6) 交通対策協議会運営事務に関すること。

企画財政課長の専決事項

(1) 予算科目の流用、配当及び執行に関すること。

(2) 1件200万円未満の支出命令に関すること。

(3) 1件200万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。

(4) 地方交付税の算定事務に関すること。

(5) 町債の元利償還事務に関すること。

(6) 物品の管理処分事務に関すること。

(7) 統計調査に関すること。

税務課長の専決事項

(1) 町税等の滞納処分にかかる差押え、執行停止、交付要求に関すること。

(2) 町税の賦課額の決定及び証明に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 納税通知書の交付に関すること。

(5) 随時課税の納期の決定に関すること。

(6) 町税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(7) 納税管理人申告書の処理に関すること。

(8) 固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格の決定及び修正

(9) 軽自動車税の標識の交付

(10) 土地及び家屋の異動通知書の受理

(11) 課税物件の届出及び廃止届の受理

(12) 課税物件の検査

(13) 臨時運行許可申請の処理

同和・人権政策課長の専決事項

(1) 同対・人権政策事業の総合的連絡調整に関すること。

(2) 同和・人権研修に関すること。

住民福祉課長の専決事項

(1) 保育所入所等に関すること。

(2) 行旅病人、行旅死亡の取扱い及び遺留金品の処理

(3) 弔慰金等裁定通知の伝達

(4) 法令に基づく機密文書に関すること。

(5) 共同浴場の管理及び使用に関すること。

(6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当等に関すること。

(7) 井手町福祉年金の支給決定に関すること。

(8) 社会福祉関係の各種団体との調整及び補助金、委託料の交付決定に関すること。

(9) 旧軍人恩給等請求書の進達

(10) 戦没者の叙位、叙勲の進達

(11) 保育料納付書等の交付、徴収に関すること。

(12) 児童福祉に関する諸手当等申請書の受理

(13) 母子、父子福祉に関する諸手当等申請書の受理

(14) 民生、児童委員に関する事務

(15) 福祉団体等の育成指導

(16) 戸籍及び住民基本台帳の届出、記載及び証明に関すること。

(17) 印鑑登録及び証明に関すること。

(18) 身分等の資格照会、回答及び証明に関すること。

(19) 埋火葬許可及び許可証の発行

(20) 人口動態調査

(21) 特別永住許可申請書の受理

(22) 国民年金に関する申請書、請求書等の受理及び進達

(23) 井手町福祉年金申請書の受理

(24) 児童手当申請書の受理

高齢福祉課長の専決事項

(1) 老人福祉センターの管理及び使用に関すること。

(2) ゲートボール場の管理及び使用に関すること。

(3) 老人ホーム等措置に関すること。

(4) 身障者更生援護等措置に関すること。

(5) 特別児童福祉手当及び心身障害福祉手当の支給決定に関すること。

(6) 在日外国人高齢者、重度障害者特別給付金に関すること。

(7) 身体障害児者等に関する申請書等の受理及び進達

(8) 老人福祉に関する申請書等の受理

(9) 介護保険制度に関する事務

(10) 老人ホーム入所判定委員会に関する事務

保健医療課長の専決事項

(1) 国民健康保険税の賦課及び諸給付の決定に関すること。

(2) 国民健康保険の資格取得及び喪失、各種届出等被保険者証の交付

(3) 国民健康保険税納税通知書の交付、徴収

(4) 予防、衛生等の施行に関すること。

(5) 保健センター管理及び使用に関すること。

(6) 老人保健医療費、老人医療費、子育て医療費、福祉医療費等の受給者申請、認定及び受給者証の交付に関すること。

(7) 衛生関係の各種団体との調整並びに補助金及び委託料の交付決定に関すること。

地域包括支援センター所長の専決事項

(1) 介護予防給付管理票に関すること。

(2) 介護予防支援業務の依頼に関すること。

保健センター所長専決事項

(1) 結核、感染症、献血、成人保健事業実施

(2) 各予防接種の実施

(3) 妊婦届の受理及び母子手帳の交付

(4) 母子保健事業の実施

保育園長の専決事項

(1) 保育所の施設管理に関すること。

建設課長の専決事項

(1) 道路、河川、公園などの占用許可に関すること。

(2) 土木、建築の振興計画及び指導に関すること。

産業環境課長の専決事項

(1) 商工業、農林業の振興計画及び指導に関すること。

(2) 共同墓地の管理及び使用に関すること。

(3) し尿、じん埃関係等の日常業務の処理

(4) 公害に関する指導

(5) 環境関係の各種団体との調整並びに補助金及び委託料の交付決定に関すること。

上下水道課長の専決事項

(1) 水道及び下水道の振興計画及び指導に関すること。

(2) 公営企業に関する文書の収受、発送及び取扱いに関すること。

(3) 公営企業に関する財務計画及び財務調査に関すること。

(4) 公営企業に関する統計及び調査に関すること。

(5) 公営企業に関する物品の出納及び保管に関すること。

(6) 水道使用水量の認定に関すること。

(7) 水道料金及び下水道使用料の収納及び督促に関すること。

(8) 給水装置工事の承認及び検査に関すること。

(9) 汚水量の認定に関すること。

(10) 排水設備工事の計画の確認に関すること。

(11) 排水設備工事の承認及び検査に関すること。

井手町事務決裁規程

平成8年11月22日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年11月22日 訓令第3号
平成10年5月25日 訓令第2号
平成10年7月15日 訓令第3号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成14年6月7日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成24年4月23日 訓令第1号
平成30年7月1日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号