○町長の専決処分事項について
昭和62年7月1日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 井手町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年井手町条例第11号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で次に定めるもの。
(1) 契約変更により増減する金額が、当初請負金額の10分の1に相当する額(ただし、500万円以内の額に限る。)をこえないとき。
2 自動車事故による和解及び損害賠償の額(ただし、100万円以内の額に限る。)を定めること。