○井手町史編集委員会要綱

昭和61年1月29日

要綱第1号

(目的)

第1条 井手町史(以下「町史」という。)の編集事業を推進するため、井手町史の編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町史編集に関する実施計画の策定及び資料の収集、整理、執筆、編集について協議し、町史の発行にあたる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町史編集が終了するまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、任期中でも解職することができる。

3 補欠が生じたときは、新たに委員を選任することができる。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、その職務を代行することができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は総務課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

井手町史編集委員会要綱

昭和61年1月29日 要綱第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和61年1月29日 要綱第1号
昭和62年11月2日 要綱第6号
平成20年4月1日 要綱第7号