○井手町史編集委員会要綱
昭和61年1月29日
要綱第1号
(目的)
第1条 井手町史(以下「町史」という。)の編集事業を推進するため、井手町史の編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町史編集に関する実施計画の策定及び資料の収集、整理、執筆、編集について協議し、町史の発行にあたる。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、町史編集が終了するまでの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、任期中でも解職することができる。
3 補欠が生じたときは、新たに委員を選任することができる。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、その職務を代行することができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。