○井手町の公印に関する規則

昭和45年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 井手町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

 

公印の種類

公印保管者

庁印

町印

総務課長

 

町印

総務課長

 

町長印

総務課長

 

町長印(戸籍用)

住民福祉課長

 

町長印(税務用)

税務課長

 

町長印(福祉用)

保健医療課長

 

町長印(戸籍記載事務用)

住民福祉課長

 

町長印(特別永住者証明書、在留カード及び個人番号カード記載事務専用)

住民福祉課長

 

町長職務代理者印

総務課長

 

町長職務代理者印(戸籍記載事務用)

住民福祉課長

 

町長職務代理者印(特別永住者証明書、在留カード及び個人番号カード記載事務専用)

住民福祉課長

 

副町長印

総務課長

 

会計管理者印

会計管理者

 

総務課長印

総務課長

 

企画財政課長印

企画財政課長

 

税務課長印

税務課長

 

住民福祉課長印

住民福祉課長

 

保健医療課長印

保健医療課長

 

高齢福祉課長印

高齢福祉課長

 

建設課長印

建設課長

 

産業環境課長印

産業環境課長

 

上下水道課長印

上下水道課長

 

同和・人権政策課長印

同和・人権政策課長

 

いづみ人権交流センター所長印

同和・人権政策課長

 

いづみ児童館長印

同和・人権政策課長

(電子計算機及び電子複写機による公印)

第2条の2 電子計算機及び電子複写機を利用して証明又は通知を行う場合は、総務課長の承認を得て、電子計算機及び電子複写機に公印の印影を記録し当該電子計算機及び電子複写機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理を行う場合は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように、電子計算機及び電子複写機を管理しなければならない。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影は公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

1 この訓令は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町の公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第5条の規定による改正後の井手町の公印に関する規則第2条の表庁印の部会計管理者印の項の規定及び別表の2 職印の項中会計管理者印に係る規定は適用せず、第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則(以下この項において「改正前の公印規則」という。)第2条の表庁印の部収入役印の項及び収入役職務代理者印の項の規定並びに別表の2職印の項中収入役印及び収入役職務代理者印に係る規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の公印規則第2条の表庁印の部収入役印の項中「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(井手町の公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成28年1月1日から平成37年12月27日までの間における第1条の規定による改正後の井手町の公印に関する規則第2条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード及び個人番号カード」とする。

別表

1 庁印

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2 職印

町長印

町長印

(携帯用)

町長職務代理者印

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町長印(戸籍記載事務用)

町長印(特別永住者証明書、在留カード及び個人番号カード記載事務専用)

町長職務代理者印(戸籍記載事務用)

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町長職務代理者印(特別永住者証明書、在留カード及び個人番号カード記載事務専用)

副町長印

会計管理者印

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課長等の印

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井手町の公印に関する規則

昭和45年3月6日 規則第5号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第5号
昭和47年3月25日 規則第2号
昭和48年10月26日 規則第8号
昭和53年12月1日 規則第4号
昭和60年7月23日 規則第6号
平成9年4月14日 規則第17号
平成10年3月23日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年8月17日 規則第7号
平成24年4月23日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第15号