○井手町情報公開審査会規則
平成15年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第17条第7項の規定に基づき、井手町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査及び審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。