○井手町情報公開審査会規則

平成15年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第17条第7項の規定に基づき、井手町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査及び審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

井手町情報公開審査会規則

平成15年2月3日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年2月3日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第5号