○井手町電子計算機室入退室管理規程
平成14年8月2日
規程第3号
(入退室管理を行う室)
第1条 電子計算機により処理する事務に関する機器(サーバー、ネットワーク機器等)の設置室(以下「電算室」という。)において、入退室管理を行うものとする。
(入退室管理の方法)
第2条 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。
2 入退室を行う場合には、複数の者で入退室を行う。
(入退室管理者)
第3条 電算室の入退室管理者は、企画財政課長をもってあてる。
2 入退室管理者は、電算室の入退室管理を行うほか、電子計算機に関するセキュリティーを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第4条 鍵は正副作成し、正の鍵の管理は庁舎管理担当課長が、副の鍵の管理は入退室管理者が行う。
2 正の鍵は、緊急時以外に使用せず、保管用とし、鍵の貸し出しには、副の鍵を用いることとする。
(管理簿の作成)
第5条 入退室管理者は、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条 電子計算組織の総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。