○井手町印鑑条例

昭和52年3月11日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請をしなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人より申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を期限内に登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合の確認は次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑登録のある者で登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

(3) その他町長が登録申請者が本人であることを明らかに確認できるとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期限内に回答書の持参がないとき又は当該申請者が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(印鑑登録申請の不受理)

第6条 町長は、登録申請にかかる印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 印影

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をした場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて引替交付申請をすることができる。

2 前項に規定する場合のほか印鑑登録証は再交付しない。

(印鑑登録証等の亡失届)

第10条 印鑑登録者で、印鑑登録証又は印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。ただし、自ら印鑑登録証等の亡失届をすることができないときは、代理人より申請することができる。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者で、廃止をしようとする場合は、印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録をまっ消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証又は印鑑の亡失届をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(6) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長がまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第14条 第4条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条に規定する申請、届出又は受領を代理人によって行う場合においては、当該代理人が申請又は届出人からの委任を受けている旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証を提示して印鑑登録証明書の交付申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この条において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて町長が証明して交付する。

2 災害その他の事由により印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて証明できないときは、別に定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第17条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(第15条第2項の規定により申請する場合を除く。)

(2) 登録証に記載された登録番号の識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押した印鑑の登録証明を求められたとき。

(4) まっ消した印鑑登録の証明を求められたとき。

(5) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係者に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 町長は、前項の調査のため必要と認めるときは、印鑑又はその他関係書類の提示を求めることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しない。

(井手町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、井手町行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行前に、旧条例の規定による印鑑登録者にかかる印鑑証明については、昭和52年11月30日までは、この条例による規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の規定による印鑑登録者については、この限りでない。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(井手町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例による改正後の井手町印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(井手町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年1月20日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町印鑑条例

昭和52年3月11日 条例第50号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月11日 条例第50号
平成8年12月26日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第10号
平成16年6月23日 条例第10号
平成18年3月9日 条例第5号
平成24年3月12日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第15号
令和2年3月11日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第16号
令和5年9月25日 条例第21号