○井手町防災規程

昭和45年3月6日

訓令第1号

井手町防災規程を次のように定める。

井手町防災規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、井手町災害対策本部条例(昭和38年条例第14号)第4条の規定に基き、井手町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 町内における暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な現象または大規模な火災もしくは爆発その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の復旧を図ることをいう。

(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行なうものをいう。

(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものをいう。

第2章 防災に関する事務処理

(服務の基準)

第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに災害が発生したとき、又はその恐れがある場合には迅速、且つ適切な応急対策を行なうよう努めなければならない。

(防災関係事項の協議)

第4条 町長部局の各課長は、災害に関連ある応急対策その他の事業を行なおうとするとき、又は法令及び通牒等に基いて府に災害関係の報告をしようとするときは、町長に協議もしくは連絡をしなければならない。

第3章 災害対策本部

(本部長、副本部長及び本部員)

第5条 井手町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長には町長、副本部長には副町長、教育長を、本部員には各課長を充てる。

(対策本部会議)

第6条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防及び応急対策の総合的な基本方針を決定する。

(部)

第7条 対策本部に次の各号に掲げる部を置く。

(1) 総務部

(2) 調査部

(3) 建設部

(4) 産業部

(5) 衛生部

(6) 救助部

(7) 教育部

(8) 調達部

(9) 上下水道部

(10) 出納部

(11) 消防部

2 前項の各部に部長、副部長及びその部に所属する職員を置く。

3 総務部長には総務課長、調査部長には税務課長、建設部長には建設課長、産業部長には産業環境課長、衛生部長には保健医療課長、救助部長には高齢福祉課長、教育部長には学校教育課長、調達部長には同和・人権政策課長、上下水道部長には上下水道課長、出納部長には会計課長、消防部長には消防団長をもって充てる。

4 第1項の部に班を置き、班に班長を置く。

5 班長には課長補佐・係長・主査級をもって充てる。

(総務部)

第8条 総務部長は、対策本部長の命を受けて部の事務を掌握し、対策本部の各部の事務を総合調整する。

2 総務部の編成および事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

総務部

1 災害予防及び応急対策の総合調整と各部との連絡に関すること。

2 災害対策本部の設置及び閉鎖に関すること。

3 予報、警報等の連絡に関すること。

4 災害情報被害状況の収集及び報告に関すること。

5 京都府災害対策本部山城災害対策支部及び関係機関との連絡に関すること。

6 消防団(水防団)の活動の調整及び指示に関すること。

7 自衛隊の派遣要請に関すること。

8 防災会議に関すること。

9 庁内の警備に関すること。

10 危険物の防災対策に関すること。

11 災害広報に関すること。

12 他部の所管に属しないこと。

総務課

企画財政課

議会事務局

(調査部)

第9条 調査部長は、救助に必要な資材の調査、公共施設被害、住民被害の調査をなす。

2 調査部の編成および事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

調査部

1 住民被害の調査に関すること。

2 公共施設被害の概要調査に関すること。

税務課

(建設部)

第10条 建設部長は、土木、公営住宅、道路、河川、橋梁に関する事項及び施設等に遺憾なきよう、常にその事務を掌握し、調査部との連絡に努めねばならない。

2 建設部の編成及び事務分掌は次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

建設部

1 河川、公共土木施設、道路、橋梁の被害状況調査及び応急復旧に関すること。

2 京都府山城北土木事務所との連絡に関すること。

3 公営住宅の被害状況調査及び応急復旧に関すること。

4 水防に関すること。

5 水防資材の整備、点検、確保に関すること。

6 地震被災建築物応急危険度判定に関すること。

建設課

(産業部)

第11条 産業部長は、農林、田畑農作物等に関する事項及び施設等に遺憾なきよう常にその事務を掌握し調査部との連絡に努めねばならない。

2 産業部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

産業部

1 商工業関係の被害状況調査及び応急措置に関すること。

2 農林水産関係の被害状況調査及び応急措置に関すること。

3 食糧等救助に必要な物資の確保に関すること。

4 ため池にかかる水防活動及び管理指導に関すること。

5 汚物の処理(清掃作業)及び措置に関すること。

6 被災者の埋葬に関すること。

産業環境課

(衛生部)

第12条 衛生部長は、伝染病予防法等の諸規定並に医療伝染病、汚物処理並に救急処理等に関する事務を掌握し、常に円滑なる活動ができるよう努め、調査部との連絡を計らねばならない。

2 衛生部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

衛生部

1 飲料水の検査及び感染症予防に関すること。

2 医療救護所の設置等に関すること。

3 衛生部の活動に必要な調査及び情報の収集に関すること。

4 医療救護及び助産に関すること。

5 医療機関の被害状況調査及び情報の収集に関すること。

保健医療課

保健センター

(救助部)

第13条 救助部長は、災害救助法の規定等に関する事務を掌握し常に円滑な救助活動に努め調達部との連絡を計らねばならない。

2 救助部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

救助部

1 災害救助法の運用に関すること。

2 救助に必要な情報収集及び調査並びに連絡に関すること。

3 救助物資の確保及び配分に関すること。

4 福祉施設の被害状況調査及び応急措置に関すること。

5 避難所の開設及び炊出しに関すること。

6 義援金品見舞品の受付及び配分に関すること。

7 生活保護世帯、高齢者世帯、ひとり親家庭の調査及び措置に関すること。

8 児童扶養手当支給世帯の調査及び措置に関すること。

9 その他一般救助事項に関すること。

高齢福祉課

住民福祉課

玉川保育園

多賀保育園

いづみ保育園

地域包括支援センター

(教育部)

第14条 教育部長は、教育施設及び設備の応急復旧並びに被災児童、生徒の応急教育に関する事項を掌理する。

2 教育部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

教育部

1 児童、生徒の応急措置及び教育に関すること。

2 教育施設の被害状況調査及び応急措置に関すること。

3 教科書、学用品の調達並びに配分に関すること。

4 児童、生徒の防疫に関すること。

学校教育課

社会教育課

図書館

給食センター

(調達部)

第15条 調達部長は、救助に必要な物資の調達、車両の配車、電話の使用等の総合調達をなす。

2 調達部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

調達部

1 応急復旧資材の調達に関すること。

2 公用自動車の配車に関すること。

3 応急庁用必需品の管理に関すること。

4 公営住宅の被害状況調査及び応急復旧に関すること。

同和・人権政策課

いづみ人権

交流センター

いづみ児童館

(水道部)

第16条 水道部長は、井手町給水条例の諸規定並に施設、機械、器具の能力等に遺憾のなきよう常にその事務を掌握し、調達部との連絡に努めなければならない。

2 水道部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

上下水道部

1 飲料水の確保及び給水に関すること。

2 水資源の調査及び措置に関すること。

3 下水道の被害状況調査及び復旧に関すること。

上下水道課

(出納部)

第17条 出納部長は、災害関係費用の支出の審査及び支払いに関する事項を掌理する。

2 出納部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

出納部

1 災害関係費支出の審査及び支払いに関すること。

会計課

(消防部)

第18条 消防部長は、消防法、水防法等に遺憾のないよう努めなければならない。

2 消防部の編成及び事務分掌は、次のとおりとする。

部名

事務分掌

担当課

消防部

1 消防活動及び水防活動に関すること。

2 その他応急救助に関すること。

消防団

第19条 商工業に関する災害調査並びに措置融資等については、商工会事務局に於て処理するものとする。

第20条 第8条から第18条までに定めるもののほか、各部の運営に必要な事項は、当該部長が処理するものとする。

(職員の動員)

第21条 本部長は、各種の警報および災害発生の恐れのある状況又は災害発生の状況により別表に示す動員計画により職員に動員を発令するものとする。

2 職員は、動員の種類に応じ部長の指示によりその事務を処理するものとする。

(関係機関との連絡及び要請)

第22条 本部長は、災害の状況に応じ次に掲げる関係機関に対し連絡又は必要な措置を要請するものとする。

関係機関

連絡及び要請事項

京都府知事

1 水防並びに公共土木施設等の応急復旧及び整備

2 救護、援護、救援物資及び資材の要請

3 自衛隊の派遣

4 応急復旧資金の調達

近畿地方整備局

水防並びに公共土木施設の応急整備

日本赤十字社京都府支部

日赤救護班の派遣並びに救援物資及び奉仕活動

近畿農政局

食糧の確保

田辺警察署

各種警備

近畿運輸局京都運輸支局

各種輸送

関西電力株式会社(京都支店)

緊急電気架設及び電気施設の復旧

西日本電信電話株式会社(京都支店)

緊急電話架設及び電話施設の復旧

その他の機関

必要な都度、必要な事項

第4章 活動計画及び訓練

(各部の活動計画)

第23条 各部長は、その所掌事務にかかる活動計画を作成し、毎年3月末日迄に活動計画に検討を加え本部長に提出しなければならない。

(防災訓練)

第24条 災害時に於ける応急対策を迅速かつ適確に実施するため必要に応じて防災訓練を行なうものとする。

2 防災訓練の種類は、統合訓練本部訓練部訓練および部分訓練とし、訓練項目は、動員連絡救助および水防防火その他とする。

第25条 この規程で定めるもののほか必要事項は、発生の都度本部長の指示によるものとする。

1 この規程は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和48年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町防災規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。次項において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の井手町防災規程第5条第2項の規定の適用については、同項中「教育長、会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、教育長」とする。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

職員動員計画

動員の種類

状 況

配置人員基準

1号動員

大雨又は風雨注意報が発表されたときで被害が発生するおそれがある場合

総務部 1名

建設部 1名

産業部 1名

上下水道部 1名

消防部 2名

2号動員

大雨又は風雨若しくは洪水注意報が発表中で状況悪化のおそれがある場合

総務部 1名

建設部 1名

産業部 1名

上下水道部 2名

消防部 4名

3号動員

大雨又は暴風雨警報が発表された場合、台風が近畿に接近することが確実である場合

総務部 2名

建設部 2名

産業部 1名

上下水道部 2名

消防部 6名

4号動員

特別警報が発表されたときや大規模な被害発生が予想されるとき又は被害が発生したとき

各部全員

井手町防災規程

昭和45年3月6日 訓令第1号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和45年3月6日 訓令第1号
昭和48年10月26日 訓令第9号
昭和53年6月26日 訓令第1号
昭和60年7月23日 訓令第6号
平成9年9月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成26年3月27日 訓令第1号