○公職選挙事務執行規程

昭和47年3月25日

選管規程第3号

目次

第1章 総則

第2章 選挙事務所

第3章 自動車及び拡声機の表示

第4章 削除

第5章 文書図画の撤去

第6章 新聞広告のための候補者証明書

第7章 標旗及び腕章

第8章 候補者の氏名等の掲示

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第10章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

第11章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、井手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、井手町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、府議会議員、知事選挙についても適用する。

(用語)

第3条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。「委員会」とは、井手町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第4条 法第130条第2項および令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第1号様式による。

2 令第108条第2項の規定による承認書は、別記第2号様式による。また代表者証明書は、別記第2号様式の2による。

第5条 法第134条の規定により行なう選挙事務所の閉鎖命令は、別記第3号様式により行なわなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板の交付)

第6条 法第141条第2項の規定による自動車及び拡声機の表示板(以下「表示板」という。)は、委員会が交付する別記第4号様式及び第4号様式の2による。

2 表示板は委員会が立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、別記第5号様式に準じて作成した再交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において表示板の破損にあっては当該表示板を添えなければならない。

(表示板の返還)

第9条 表示板は、その使用の必要がなくなったとき、又はその使用を終ったときは、候補者は直ちに委員会に返還しなければならない。

第4章 削除

第10条から第12条まで 削除

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去)

第13条 法第147条の規定により行なう、文書図画の撤去命令は、別記第8号様式によらなければならない。

第6章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第14条 選挙長は、新聞広告をしようとする候補者があるときは、別記第9号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第15条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第10号様式による。

2 標旗は、委員会が立候補の届け出を受理した後、直ちに交付する。

(腕章)

第16条 法第164条の8第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は別記第11号様式による。

2 法第141条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記第11号様式の2による。

3 腕章は、委員会が立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付及び返還)

第17条 第6条(表示板の再交付)及び第7条(表示板の返還)の規定は、標旗及び腕章の再交付及び返還について準用する。

第8章 候補者の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名掲示)

第18条 法第175条の2第1項の規定によるくじで定めた順序で右よりしなければならない。投票記載所の氏名掲示は、別記第12号様式に準じて作成する。

(政党等の名称の略称による掲示)

第19条 法第175条の2の規定に基づく候補者の氏名等の掲示は、令第88条第4項の規定による政党その他の政治団体の名称に略称のあるときは、略称により行なうことができる。

(氏名等の抹消)

第20条 法第175条の2第1項の規定による掲示を行なった後、候補者が死亡し、または辞退した(辞退したとみなされる場合を含む。)旨選挙長より通知を受けたときは、委員会は、直ちにその通知にかかる候補者に関する部分を抹消しなければならない。

2 法第174条第3項または前項の規定により、候補者に関する部分を抹消するときは、当該部分にタテ2本の朱線を引き死亡または辞退と朱書するものとする。

(氏名等掲示の破損等の場合)

第21条 委員会は、氏名等の掲示が、破損し、または離脱したことを発見した場合は、直ちに補修または掲示しておかなければならない。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出ならびに寄附

(出納責任者の届出)

第22条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、別記第13号様式によらなければならない。

2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始または終了の届け出は別記第14号様式によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による承諾書または推せん届出者の代表者証明書は、別記第15号様式及び別記第2号様式の2による。

(報告書の閲覧)

第23条 法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は執務時間中に限り、委員会が指定する場所において行なうことができる。

(報告書の閲覧方法)

第24条 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損またはこれに加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、係員はその閲覧を中止又は、禁止することができる。

第10章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第25条 井手町長、井手町議会議員の選挙において法第143条(文書図画の掲示)第16項の規定により立札及び看板の類にする町の委員会の表示は別記第16号様式によって作製した証票(以下本節において「証票」という。)とする。

2 前項の証票の有効期限は、町の委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第25条の2 井手町長、井手町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(井手町長、井手町議会議員の職にある者を含む。以下本条において「候補者等」という。)又は当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第16号様式の2、後援団体にあっては、別記第16号様式の3による証票交付申請を町の委員会に提出しなければならない。

2 町の委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、すみやかに申請書に証票を交付する。

(証票の再交付)

第25条の3 第8条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

第11章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第26条 法第271条の3に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合はこの限りでない。

(選挙長の印)

第27条 法第75条第1項の規定による選挙長の印は第17号様式による。

(その他の措置)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(昭和51年選管規程第6号)

1 この規程は、告示の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和62年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第6号様式及び第7号様式 削除

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公職選挙事務執行規程

昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第3号

(平成元年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年4月1日 選挙管理委員会規程第6号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年8月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年6月26日 選挙管理委員会告示第28号