○個人演説会規程

昭和47年3月25日

選管規程第4号

(公営施設の使用)

第1条 公営施設使用の個人演説会開催について公職選挙法(以下「法」という。)並びに同法施行令(以下「令」という。)に別段の定めなき場合は、本規程の定めるところによる。

(演説会開催の申出)

第2条 本委員会は、法第163条の規定による申出を受けた場合は、直ちにその受理年月日を別記第7号様式の申請書の余白に記入するものとする。

(演説会開催不能の通知)

第3条 令第114条の規定による個人演説会開催不能の通知第1号様式によるものとする。

(個人演説会の施設の管理者に対する通知)

第4条 令第115条の規定による同演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、第2号様式によるものとする。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第5条 令第117条の規定による同演説会開催の可否に関し、管理者から本選挙管理委員会(以下「委員会」という。)並びに関係候補者に対する通知は、第3号様式に準じて行うものとする。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第6条 令第118条の規定により本委員会より管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求めた場合は、別記第4号様式に準じて作成し提出しなければならない。

2 前項の予定表に変更のある場合管理者は、その都度本委員会に報告しなければならない。

(個人演説会の施設の設備)

第7条 管理者は、令第119条第2項の規定により演説会の施設の程度、その他施設の使用に関する予定を公表する場合は、第5号様式に準じてしなければならない。

第8条 候補者は、前条の規定により公表された設備の外更に必要を認め、令第119条第3項の規定により設備をする場合は、その旨管理者に通知し併せて、本委員会にその程度を報告しなければならない。

(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)

第9条 管理者は、令第121条の規定による演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の公表は、第6号様式に準じてしなければならない。

2 前項の公表は、管理者が知事(府立学校は学校長)及び町長である場合は、通常用いる告示の方法により、その他の場合は、最も周知させ易い方法により行わなければならない。

(天災地変等による会場の使用不能)

第10条 演説会の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は直ちに本委員会並びにその施設の使用申出のあった候補者に報告又は連絡しなければならない。

2 前項の報告をうけた場合は、委員会は直ちに府選挙管理委員会に報告するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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個人演説会規程

昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第4号

(平成12年3月31日施行)