○井手町明るい選挙推進協議会設置要綱
昭和56年4月1日
要綱第2号
(名称)
第1条 この協議会は、井手町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、井手町における明るい選挙運動の推進に関し、必要な総合的企画、調査、研究を行い併せて明るい選挙運動の円滑かつ効果的な実行をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 明るい選挙常時啓発事業の総合的企画に関すること。
(2) 明るい選挙常時啓発事業の推進に関すること。
(3) 明るい選挙常時啓発事業の指導者の養成に関すること。
(4) その他明るい選挙常時啓発上必要な調査研究に関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員は、選挙の常時啓発及び明るい選挙運動に密接な関係を有する選挙管理委員会、学識経験者、各種団体等のうちから井手町選挙管理委員会委員長が委嘱する。
2 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職を行う。
(会長副会長)
第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は委員のなかから互選し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、本会を代表し、協議会の招集並びに会議の運営その他会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 協議会は、必要のつど会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、選挙管理委員会事務局があたる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。