○検察審査員候補者選定規程

昭和47年3月25日

選管規程第5号

(目的)

第1条 検察審査会法(以下「法」という。)第10条の規定により選挙管理委員会が行なう検察審査員候補者(以下「候補者」という。)および候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、候補者および予定者の選定に関する事務を担任する。

第3条 予定者の選定は、永久選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に選定のため一連番号(以下「選定番号」という。)を附し、零から9までの数字を附した10本のくじにより第1群から順次これを行なう。

2 前項の選定番号は名簿に記載されている一連番号をもつてこれに代えることができる。ただし、名簿が2冊以上ある場合は、あらかじめ投票区の番号順に同一投票区にあつては、名簿の分冊順に名簿の順位を定め、第2順位以上の名簿に登録せられた者の選定番号は当該名簿の各最終番号の数を全て加算してこれを定める。

3 予定者1人につき行なうべきくじの回数は名簿登録者総数(以下「有権者数」という。)の桁の数とする。

4 前項のくじは1位の桁から順次これを行ない、くじによる数と同じ数の選定番号を有する者をもつて予定者とする。この場合において同一人につき行なうべき最終回のくじは、第1項の選定にかかわらず零より有権者の最大桁の数までの数字を附したくじにより行なう。

5 前項の場合において予定者と決定した者と同じ番号または名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第4条 法第10条第2項の場合において割り当てられた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は、前条の例による。

第5条 候補者の選定は、前2条により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者(以下「適格者番号」という。)を附し、その適格者番号を附したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者が決定する。

第6条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1カ年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

検察審査員候補者選定規程

昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第5号

(平成元年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第5号
平成元年6月26日 選挙管理委員会告示第30号