○井手町監査委員条例

昭和45年3月6日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会または農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付けて、町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は毎月の検査日を定めて出納機関に通知するものとする。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行なう公表は、井手町公告式によるものとする。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

井手町監査委員条例

昭和45年3月6日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)