○井手町公平委員会設置条例
昭和33年5月30日
条例第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き、井手町公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は3名とし、非常勤にして任期は4年とする。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
昭和33年5月30日 条例第4号
(昭和33年5月30日施行)