○井手町公平委員会設置条例

昭和33年5月30日

条例第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き、井手町公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は3名とし、非常勤にして任期は4年とする。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

井手町公平委員会設置条例

昭和33年5月30日 条例第4号

(昭和33年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和33年5月30日 条例第4号