○井手町公平委員会傍聴規則

昭和45年3月6日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(4) きょう器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項のほか、傍聴人は委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

井手町公平委員会傍聴規則

昭和45年3月6日 公平委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和45年3月6日 公平委員会規則第6号
平成元年7月1日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号