○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年3月6日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となつた者は、町長の面前において、規則で定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。