○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年3月6日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、町長の面前において、規則で定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年3月6日 条例第12号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第12号
令和4年6月20日 条例第11号