○固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月13日

固評委規程第1号

固定資産評価審査委員会規程(昭和45年3月6日固評委規程第1号)の全部を改正する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和33年井手町条例第45号)の規程に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員会が集会の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う会務についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の任ずるものとする。

(審査長)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規程する審査長(以下[審査長」という。)は同条第1項に規程する合議体(以下「合議体」という。)の職務を統括する。

2 審査長に事故があるとき、又は審査長が欠けたときは、委員会があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は審査長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 審査申出人は、委員会に対し、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合において、委員会は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月13日 固定資産評価審査委員規程第1号

(平成11年12月13日施行)