○井手町職員定数条例
昭和45年3月6日
条例第13号
井手町職員定数条例(昭和34年井手町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会、公営企業、並びに教育委員会の所管に属する学校以外の機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会事務局の職員 事務局長 2人
(2) 町長の事務部局の職員 職員 130人
(3) 選挙管理委員会の職員 書記 ―人
(4) 監査委員の職員 ―人
(5) 教育委員会の事務局の職員 事務職員 6人
(6) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の機関の職員 職員 13人
(7) 公平委員会の事務職員 ―人
(8) 農業委員会の職員 {/農地主事 1人/その他の職員 ―人/
(9) 企業職員 5人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和45年3月6日から施行する。
附則(昭和45年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第29号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。