○職員の職の設置に関する規則
昭和50年9月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規定に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、職員とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職務名は、次のとおりとする。
参与、理事、室長、課長、局長、館長、所長、園長、参事、課長補佐、園長補佐、所長補佐、館長補佐、係長、主査、技師、主任、主事、社会教育主事、保健師、保育士、栄養士、自動車運転技師、調理師、環境衛生技師、主事補、技師補、保健師補、保育士補、栄養士補
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
2 従前からその職にあるものについては、新たに勤務辞令によることなく任命したものとみなす。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月14日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。