○職員の職の設置に関する規則

昭和50年9月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規定に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、職員とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職務名は、次のとおりとする。

参与、理事、室長、課長、局長、館長、所長、園長、参事、課長補佐、園長補佐、所長補佐、館長補佐、係長、主査、技師、主任、主事、社会教育主事、保健師、保育士、栄養士、自動車運転技師、調理師、環境衛生技師、主事補、技師補、保健師補、保育士補、栄養士補

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

2 従前からその職にあるものについては、新たに勤務辞令によることなく任命したものとみなす。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月14日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年3月26日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和50年9月9日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年9月9日 規則第10号
昭和63年3月16日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第5号
平成元年7月21日 規則第18号
平成6年3月29日 規則第3号
平成6年7月13日 規則第11号
平成11年3月23日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月26日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第11号