○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和45年3月6日

訓令第6号

人事異動及び人事記録に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行なう場合においては、別記様式1による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行なわれた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、別記様式2による井手町職員人事記録カードに異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この訓令は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この告示は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年1月8日より適用する。

(平成3年規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の井手町広報車使用規程及び第5条の規定による改正前の人事異動及び人事記録に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

5 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任免権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「井手町職員に任命する。

一般職給料表 級 号給を給する。○○課長を命ずる」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「井手町職員に任命する。

一般職給料表 級 号給を給する。

主事(技師)を命ずる。

○○課勤務を命ずる」

3 職員以外の職員に採用する場合

「井手町○○補に採用する。

一般職給料表 級 号給を給する。

○○課勤務を命ずる」

4 非常勤職員に採用する場合

「井手町○○に採用する。

報酬日(月)額 円を給する。

○○課勤務を命ずる」

2 任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する。

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「井手町職員(又は何々)に任命換する。

(以下採用の例による)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「井手町○○に任命換する。

(以下採用の例による)

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○にあわせて任命する。

1 井手町職員にあわせて任命する。

主事(又は何々)をあわせて命ずる」

2 「井手町○○委員会事務職員にあわせて任命する」

4 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

○○に兼ねて任命する。

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○係長)を兼ねて命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼ねて命ずる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼ねて命ずる」

5 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

1 職員の相互間で異動させる場合

「井手町職員に任命する。

一般職給料表 級 号給を給する」

2 職員の職以外の職相互間で異動させる場合

「○○(雇、保育士等)を命ずる」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合「○○課(支所)勤務を命ずる」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。

○○に任命する

井手町○○に任命する。

○○を命ずる。

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による)

9 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による)

10 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

一般職給料表 級 号給を給する。

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

(月)額○円を給する。

12 号給等調整

休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(特に○○円)に調整する」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する」

13 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する。

14 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる。

15 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する。

16 臨時的任用

法第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

井手町臨時職員に採用する。

一般職給料表 級 号給を給する。(又は日(月)額○○円を給する。)

○○勤務を命ずる。

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない。

(以下、採用の例による。)

17 臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する。

18 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基き就業を禁止する場合をいう。

労働基準法第51条第1項の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。

19 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。

19の2 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する。

(期間は○○までとする)

20 職務復帰

療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる。

21 復職

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

復職させる。

21の2 専従許可の取り消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す。

22 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を除く。

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く」

23 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く。

24 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる。

25 辞職

職員の意思に基いて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する。

26 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職を命ずる。

27 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

法第28条第1項第○号の規定により免職する。

28 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

29 失職

法第28条第6項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする。

30 定年退職

職員が定年退職する場合

注 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する場合

「職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年3月31日限り定年退職」

「昭和56年法律第92号附則第3条の規定により、昭和60年3月31日限り退職」

31 勤務延長

勤務延長を行う場合

「 年 月 日まで勤務延長する」

32 勤務延長の期限延長

勤務延長の期限を延長する場合

「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」

33 勤務延長の期限繰り上げ

勤務延長の期限を繰り上げる場合

「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」

34 勤務延長の期限到来による退職

勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

「職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職」

35 派遣

職員を他の団体へ派遣する場合をいう。

○○へ派遣を命ずる

(派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする)

36 育児休業

育児休業を承認する場合

「育児休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

37 育児休業の期間の延長

育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間の延長を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

38 育児休業の承認の取消し

育児休業の承認を取り消す場合

「育児休業の承認を取り消す」

39 育児短時間勤務

育児短時間勤務を承認する場合

「育児短時間勤務(週 時間)を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」

40 育児短時間勤務の期間の延長

育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

「育児短時間勤務(週 時間)の期間の延長を承認する

期間は○年○月○日までとする」

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人事異動及び人事記録に関する規程

昭和45年3月6日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月6日 訓令第6号
昭和60年3月20日 訓令第8号
昭和61年11月13日 訓令第2号
平成元年3月31日 規程第6号
平成元年7月10日 規程第9号
平成3年7月8日 規程第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号
令和2年3月11日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第1号