○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
昭和45年3月6日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、井手町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定及び診断)
第2条 条例第2条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は、保健所、国立及び公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人及び地方独立行政法人の設置する病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関並びに公益財団法人結核予防会(昭和14年5月22日に財団法人結核予防会という名称で設立された法人をいう。)に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが、著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。
第3条 任命権者は、条例第2条第2項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(書面の交付)
第4条 任命権者は、条例第2条第3項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を公告式条例(昭和33年井手町条例第10号)第4条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に替えることができる。
(病状の報告)
第5条 任命権者は、必要があると認める時は、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条の2 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者が、条例第3条第2項の規定により復職した後、同一の疾病により再び同号の規定による休職を命ぜられた場合におけるその者の休職の期間は、復職前の休職の期間に引続いたものとみなす。ただし、復職後1年6カ月を経過したときは、この限りでない。
第8条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者は、その休職の理由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。
(降任又は免職の手続)
第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に休職中の者の取扱については、なお、従前の例による。
3 職員の分限に関する条例施行規則(昭和33年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。