○井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年7月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 前項の処分は、この旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 減給の期間は1日以上6月以下とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、この職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 職員に暫定手当を支給される間第3条を次のように読みかえて本規定を適用する。

減給は給料及び暫定手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年7月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年7月28日 条例第24号
平成12年3月15日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第5号