○井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年3月6日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を公告式条例(昭和33年井手町条例第10号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付にかえることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定の停職の期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和45年3月6日 規則第8号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第8号