○井手町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年7月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任をうけた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 前3号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年7月28日 条例第25号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年7月28日 条例第25号
昭和45年3月6日 条例第16号