○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年3月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第25号。以下「条例」と云う。)第2条第4号の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は次に掲げる場合とする。

(1) 伝染病予防法の規定による交通しや断、又は隔離により勤務が不可能となつた場合

(2) 風水震火災その他の非常災害により、罹災し又は交通しや断等不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合

(3) 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

(4) 選挙権其の他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

(5) 負傷又は疾病の場合

(6) 職員の結婚の場合

(7) 職員分娩の場合

(8) 生理日に勤務することが著しく困難である場合

(9) 女子職員が育児する場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条の範囲内に限る。)

(10) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

(11) 職員の忌引の場合

(12) 職員が年次休暇を受ける場合

(13) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、この職に属する事務を行う場合

(14) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(15) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(16) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(17) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであつて、当該地方公共団体若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(18) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(19) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求若しくは審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)による改正前の法第49条第4項の規定による審査の請求及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)に基づく改正前の地方公務員法第49条の2第1項の規定による不服申立てを含む。)をする場合

(20) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(21) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

(22) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合

(23) 前各号に掲げるものの他、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年3月6日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第9号
平成28年3月23日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第7号