○井手町職員の休職事由に関する条例

昭和45年3月6日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職事由に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、その他これ等に準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又は、これに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれ等の機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は、所在不明となった場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限に関する条例(昭和33年条例第15号)は、廃止する。

井手町職員の休職事由に関する条例

昭和45年3月6日 条例第15号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第15号