○井手町当直規程
昭和45年3月6日
訓令第7号
本庁
井手町当直規程を次のように定める。
井手町当直規程
(趣旨)
第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、町の休日(井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、日直にあっては休憩時間を、宿直にあっては休憩時間及び睡眠時間を置くものとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員を輪番にあてるものとし、なお、場合によっては専任職員をもってあてることができる。
(当直の割当)
第4条 当直の割当は、総務課長が行なう。
2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)
(2) 現業職員
(3) 身体の故障により、当直を行なうことが不適当と認められる者
(4) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの
3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充するなど適当な措置を取らなければならない。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直者の交替)
第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。
(当直室)
第7条 当直者の詰所は、当直室とする。
(備付帳票)
第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 当直日誌
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(3) 職員住所録
(4) 聞取票
(当直者の職務)
第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行なうものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締
(2) 到着文書及び物品の処理
(3) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(4) その他必要な事項
(当直者の事務の引継ぎ)
第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎをうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、総務課に引き継ぐこと。
(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印し、結束して引き継ぐこと。
(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。
(埋火葬許可証の交付)
第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、直ちに主務課長に連絡しなければならない。
(行旅病人等の取扱)
第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直に主務課長に通知しなければならない。
(庁内の取締)
第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第17条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入して押印しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日及び天候
(2) 庁舎の取締状況
(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(4) 次の当直者への申送事項
(5) その他必要な事項
(本庁以外の当直)
第18条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、その廨の長が町長の承認を得て特別の定をすることができる。
附則
この訓令は、昭和45年3月6日から施行する。
附則(昭和48年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。
附則(平成3年規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月7日から適用する。
附則(平成18年訓令第2号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。