○井手町職員服務規程

昭和45年3月6日

訓令第8号

本庁

出先機関

井手町職員服務規程を次のように定める。

井手町職員服務規程

(趣旨)

第1条 井手町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証明書等)

第5条 職員は、その身分を明確にし、公務員としての心構えと態度を保持するため常に名札を付け、職員証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証明書の記載事項に変更が生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(タイムカード)

第6条 職員は、出勤したとき、又は退庁するとき(勤務時間内に出発し、同時間内に帰庁する出張の場合を除く。)は、自らタイムレコーダーによりタイムカードに出退勤記録を入力しなければならない。

2 勤務の都合その他の理由により、前項の入力ができないときは、事前に(事前に届出できないやむを得ない理由があるときは事後直ちに)その旨及び入力できない理由を所属課長に届け出なければならない。

3 正当な理由なく前項の届出を怠ったときは、欠勤、遅刻又は早退したものとみなす。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務期間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第2号)により行なうものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行なうことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行なった後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等を納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第21条 職員は輪番により当直勤務に服さなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和47年規程第3号)

この訓令は、昭和45年3月25日から施行する。

(昭和48年訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成5年規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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井手町職員服務規程

昭和45年3月6日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 訓令第8号
昭和47年3月25日 規程第3号
昭和48年10月26日 訓令第7号
昭和60年7月23日 訓令第5号
平成5年2月25日 規程第1号
平成8年8月13日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年7月23日 訓令第2号
平成25年8月27日 訓令第2号
平成27年1月27日 訓令第1号
令和2年3月11日 訓令第1号