○井手町職員表彰規程
平成13年6月13日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(以下「職員」という。)として、地方自治行政の振興を図り、公共の福祉増進と広く地域社会の進歩発展に貢献した優秀な職員を表彰するため、その基準及び方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、優良職員表彰とする。
(優良職員表彰)
第3条 本町の職員であって次の各号の一に該当し、功績があると認めるときは、優良職員として表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明及び発見をした者
(2) 町務に関し抜群の努力をし、その功績が顕著な者
(3) 勤務成績が特に優秀で他の模範になると認められる者
(4) 職務について、重大な事故の発生を未然に防止した者
(5) 天災事変に際して、その処置が他の模範と認められる者
(6) 職務の内外を問わず、町職員の名誉を高揚し、信用を増す行為のあった者
(表彰)
第4条 前条の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
2 被表彰者となった者が、当該表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はこれを遺族に交付する。
(被表彰者に対する特別待遇)
第5条 被表彰者は、町が行う慶弔の儀式に招待し、死亡したときは供花を贈呈する。
(1) 懲戒処分されたとき。
(2) 被表彰者として、ふさわしくない非行があったとき。
(職員表彰審査会)
第7条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項は、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。
2 審査会は、次の役員で組織する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 若干名
3 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長を充て、委員は町職員の中から町長が任命する。
4 前項の役員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることはできない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。