○井手町職員の被服等の貸与に関する規程
平成9年7月1日
訓令第1号
井手町職員の被服等の貸与に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、井手町職員(井手町職員定数条例(昭和45年井手町条例第13号)第2条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品及び使用期間)
第2条 貸与品目及び使用期間は別表のとおりとする。
2 業務の種類により貸与品の使用期間を変更し、若しくは貸与品の一部又は全部を貸与しないことができる。
3 被服等の貸与を受けた職員が、退職、休職若しくは転職した場合は、貸与品で使用期間が終らないものは返納しなければならない。
4 前項の規定により返納された貸与品で使用に耐え得るものは、適宜使用期間を附して貸与するものとする。
5 職員が死亡し又は使用期間が終了した貸与品は、遺族又は本人に給付することができる。
第3条 所属長は、所属職員の氏名及びその職員が必要とする被服等を総務課長に届出るものとする。
2 所属長は、貸与された被服等の管理責任者を定め、かつ、貸与品を貸与品台帳に記載しなければならない。
3 総務課長は、貸与品及び業務の種類により、所属長に一括貸与することができる。
4 被服等が滅失、紛失又は甚だしくき損した場合は、所属長は直ちに理由を附して総務課長に届出なければならない。
5 前項の届出により、総務課長は、審査の上、再貸与の手続きをとるものとする。
6 被服等の貸与期間が終了してもなお使用に耐え得るものと総務課長が認めたものは、その貸与期間を延長することができる。
7 被服等は、貸与期間が終了後、新たにこれを貸与する。
(貸与品の取扱)
第4条 貸与品は平素丁寧に扱い、汚損したときは、自費をもって直ちに修理しなければならない。
2 使用期間の終らない貸与品を故意又は過失により、き損若しくは紛失したときは、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残期間に相当する額を弁償させるものとする。
(貸与品の着用)
第5条 職員は、その業務に従事中、貸与品を着用しなければならない。ただし、補修その他の理由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときはこの限りでない。
2 貸与品には、裏面に貸与の年月日を記入し、かつ、上衣左胸部に被貸与者の氏名を表示しなければならない。
(非常勤職員に対する貸与)
第6条 第1条の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服等を貸与することができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表
井手町職員の被服等の貸与基準表
男女の別 | 職種 | 貸与品名 | 貸与期間 | 貸与数 | 備考 |
男子職員 | 一般事務職 | 事務服 | 3年 | 1 |
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一般技術職(一般事務職のうち技術職に相当する職務を担当する職員を含む) | 事務服 | 5〃 | 1 |
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作業服(夏) | 1〃 | 1 |
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作業服(冬) | 1〃 | 1 |
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防寒衣 | 3〃 | 1 |
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清掃技術員 | 作業服(夏) | 1年 | 2 |
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作業服(冬) | 1〃 | 2 |
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防寒衣 | 3〃 | 1 |
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調理師 | 調理服 | 汚損に応じて貸与 | |||
女子職員 | 一般事務職 | 事務服 | 3年 | 1 |
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保健師 | 事務服 | 3〃 | 1 |
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白衣 | 2〃 | 2 |
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調理師 | 調理服 | 汚損に応じて貸与 | |||
保育士等 | 勤務衣 | 2年 | 1セット |