○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月24日

公平委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職等は別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月13日より適用する。

(昭和45年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和46年公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月16日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月25日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

町長部局

理事、課長、参事

会計課

会計管理者、課長、参事

教育委員会事務局

次長、課長、参事

議会事務局

事務局長

別表第2

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

給食センター

所長

保育園

園長

いづみ人権交流センター

所長

いづみ児童館

館長

保健センター

所長

地域包括支援センター

所長

山吹ふれあいセンター

所長

図書館

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月24日 公平委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月24日 公平委員会規則第5号
昭和45年3月6日 公平委員会規則第1号
昭和46年7月17日 公平委員会規則第1号
昭和47年3月25日 規則第1号
昭和48年10月26日 規則第16号
昭和54年7月1日 規則第5号
平成3年2月19日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成25年12月18日 公平委員会規則第1号
平成27年3月25日 公平委員会規則第1号
令和5年3月27日 公平委員会規則第1号