○選挙運動従事者等に対する実費弁償および報酬額の最高額

昭和47年3月25日

選管規程第6号

公職選挙法第197条の2の規定により、井手町長および井手町議会議員の選挙において、選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に支給することができる実費弁償ならびに報酬の最高額を次のとおりとする。

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)

(5) 弁当料 1食につき1,000円1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃船賃及び車賃 第1条第1号(1)(2)および(3)に掲げる額

(2) 宿泊料 1夜につき10,000円(食事料は含まない。)

4 選挙運動に従事するもの(選挙運動のために使用する事務員及び専ら公職選挙法第141条(自動車、拡声器及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら公職選挙法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1日につき15,000円

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和49年選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年選管規程第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

選挙運動従事者等に対する実費弁償および報酬額の最高額

昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第6号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第6号
昭和49年6月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年4月1日 選挙管理委員会規程第5号
昭和53年9月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月16日 選挙管理委員会規程第22号