○井手町社会教育指導員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、井手町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 指導員の報酬の額は、月額180,000円を超えない範囲内において町長が定める。

2 指導員が就職した月又は退職した月の報酬は日割をもって計算した額を支給する。

(費用弁償)

第3条 指導員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、井手町職員旅費条例(昭和33年条例第18号)に基づき一般職の職員の例による。

3 指導員が通勤に要する経費を必要とする場合は、一般職の職員に準じてその必要額を支給する。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の支給方法の例による。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

井手町社会教育指導員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年3月30日 条例第3号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第1号