○職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和63年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第1条の規定の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が町の職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が定める試験機関の行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準)
第4条 級別資格基準は、別に定める場合を除き次に掲げる級別資格基準表によるものとする。
級別資格基準表(別表第2)
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表はその者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分はその最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 新たに職員となる者で採用前において換算表に掲げる経歴のある者の職務の級及び号給はその者の経験年数及び同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して任命権者が決定するものとする。
3 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となったものの職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑かつ困難及び責任の度が前号の職と同等以上と認められる職の属する職務の級の決定については、前号の規定にかかわらず、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案して任命権者が決定するものとする。
(1) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体の職員及び任命権者がこれに準ずると認めた者
(号給の決定)
第8条 新たに職員となった者の号給は第7条の規定により決定された職務の級の号給のうちその者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合には、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りではない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた号給が昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給
(2) 前号に掲げる場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
2 職員を給料表の職務の級3級以上の級へ昇格させた場合におけるその者の号給は、前項第2号の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給の直近上位の額の号給とする。
3 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第13条 条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。
(職員の昇給の号給数)
第14条 条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月20日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(給料月額の保障を受ける職員の昇給における読替規定)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年井手町条例第1号。以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規定により、給料月額の保障を受けることとなる職員の昇給については、改正後の規則第14条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の給料月額の保障を受ける前の改正後の条例附則第4項及び第5項に規定する新級及び新号給の給料月額」と読み替えるものとする。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務区分表
一般職給料表の適用を受ける職員
級 | 標準職務 |
6級 | 理事、教育次長又はこれらに相当する職務 |
5級 | 局長、会計管理者、課長、館長、園長、所長及び参事の職務 |
4級 | 課長補佐、園長補佐の職務 |
3級 | 係長、主査及び主任の職務 |
2級 | 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、保健師、社会教育主事、調理師、環境衛生技師の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師、保育士、栄養士、保健師、社会教育主事、調理師、環境衛生技師、主事補、技師補、保健師補、保育士補、栄養士補の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
一般職給料表の適用を受ける職員
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
|
| 4 | 4 | 別に定める | |
| 0 | 5 | 9 | ||||
短大卒 |
| 3 | 4 | 4 | |||
0 | 3 | 7 | 11 | ||||
高校卒 |
| 5 | 7 | 4 | |||
0 | 5 | 12 | 16 | ||||
その他 | 中卒 |
| 8 | 8 | 4 | ||
0 | 8 | 16 | 20 |
※ 職務の級の上段の数字は「必要在級年数」を、下段の数字は「必要経験年数」を示す。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
(2) 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3) 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(4) 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(5) 旧大学院第1期修了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
(6) 医大卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(7) 新大卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 海上保安大学校本科の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(8) 旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の灯台課程の卒業 カ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 イ 海上保安学校本科(灯台課程を除く。)の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | ア 海員学校(専科を除く。)の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新中卒 | ア 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
(昭和63年4月1日施行)
別表第4 経験年数換算表(第5条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
1 国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間(ただし、次の各号の在職期間を除く。) | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
(1) 教育職員としての在職期間 |
| 10割以下 |
|
(2) 市町村職員としての在職期間 |
| 10割以下 |
|
(3) 非常勤職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 |
| 5割以下 |
|
3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲とする。 |
異種同格とみなされる在学期間 | 10割以下 | ||
中途退学の在学期間 | 10割以下 | ||
大学院の在学期間 | 10割以下 |
| |
4 その他の期間 | 商店、自家営業、在家庭等 | 3割以下 |
|
備考
級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
(昭和63年4月1日適用)
別表第5 修学年数調整表(第6条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期終了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | ―1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | ―6年 | ―4年 | ―2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | ―7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | ―10年 | ―8年 | ―6年 | ―3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
(昭和63年4月1日適用)
別表第6(第7条関係)
初任給基準表
一般職給料表の適用を受ける職員
採用区分 | 学歴免許等区分 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |