○職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和62年8月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号。以下「条例」という。)第8条及び第9条に規定する扶養手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の認定等)
第2条 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができる程度の者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養するときには、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族の届出等)
第3条 職員が、扶養親族の認定を受けようとするときには、扶養親族届(別記様式第1号)を、任命権者に提出しなければならない。
(1) 新たに扶養親族として認定を受けようとするとき。
戸籍謄本
(2) 婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にあるとき。
扶養親族であることを証明する書類
(3) 重度心身障害者であるとき。
医師の証明書
(4) 前各号に定めるもののほか、扶養の事実を証明する書類
(支給方法等)
第4条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第8条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第5条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第11条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日より適用する。
附則(平成元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。