○井手町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年6月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条及び井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)第9条の規定に基き、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の防疫に従事する職員が、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症菌の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円

(死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人等の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、1体につき10,000円とし、従事したものに対して支給する。

(支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、勤務又は作業に従事した日の属する月分を翌月の給料の支給日に支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日前に給付事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

井手町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年6月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第7号
昭和60年10月3日 条例第21号
平成17年3月10日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第20号