○井手町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年3月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の3に規定する井手町管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第14条の3第1項に規定する勤務を行った職員の条例第14条の3第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 理事職又はこれらの職に相当する職員 8,000円
(2) 課長職又はこれらの職に相当する職員 6,000円
2 条例第14条の3第2項に規定する勤務を行った職員の条例第14条の3第3項の規則で定める額は、6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 条例第14条の3第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 各所属長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第2項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。