○井手町職員の期末手当および勤勉手当の支給日に関する規則
昭和45年3月6日
規則第13号
井手町職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第1項および第18条第1項の規定による職員の期末手当および勤勉手当の支給日は、次のとおりとする。ただし、支給日が日曜日または土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日または日曜日でない日を支給日とする。
(1) 期末手当 6月30日 12月10日
(2) 勤勉手当 6月30日 12月10日
附則
この規則は、昭和45年3月6日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。