○井手町職員の期末手当および勤勉手当の支給日に関する規則

昭和45年3月6日

規則第13号

井手町職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第1項および第18条第1項の規定による職員の期末手当および勤勉手当の支給日は、次のとおりとする。ただし、支給日が日曜日または土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日または日曜日でない日を支給日とする。

(1) 期末手当 6月30日 12月10日

(2) 勤勉手当 6月30日 12月10日

この規則は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

井手町職員の期末手当および勤勉手当の支給日に関する規則

昭和45年3月6日 規則第13号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第13号
昭和59年11月20日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第9号