○井手町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成10年11月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤勉手当の支給について成績主義の趣旨に則った厳正な運用にかねて意を用い、個人の能力と実績に応じた適正な給与配分の観点から、勤勉手当のより一層の活用を図るため、井手町職員の勤勉手当支給規則(昭和45年規則第12号。以下「規則」という。)第8条の規定による成績率に関し必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 基準日以前6箇月間(以下「評定期間」という。)において規則第8条に規定する成績率は、別表第1の成績率表に定める割合の範囲内とする。なお、評定期間において地方公務員法第29条の規定により懲戒処分を受けた職員の成績率は別表第2の懲戒処分を受けた職員の成績率表に定める割合とする。

(その他必要な事項)

第3条 この規程に定めるもののほか、成績率に関し必要な事項は、そのつど任命権者が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1 成績率表

勤務成績

成績率

一般職員

管理職員

(1) 特に優秀

100分の150以下

100分の93以上

100分の190以下

100分の119以上

(2) 優秀

100分の82.5以上

100分の93未満

100分の105.5以上

100分の119未満

(3) 良好

100分の72

100分の92

(4) (1)(3)以外

100分の72未満

100分の92未満

別表第2 懲戒処分を受けた職員の成績率表

懲戒処分の種類

成績率

一般職員

管理職員

停職

100分の36

100分の31

減給

100分の46

100分の51

戒告

100分の56

100分の71

井手町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成10年11月18日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成10年11月18日 訓令第5号
平成12年12月28日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 規程第2号
平成20年4月1日 訓令第1号