○井手町職員の勤勉手当の成績率に関する規程
平成10年11月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、勤勉手当の支給について成績主義の趣旨に則った厳正な運用にかねて意を用い、個人の能力と実績に応じた適正な給与配分の観点から、勤勉手当のより一層の活用を図るため、井手町職員の勤勉手当支給規則(昭和45年規則第12号。以下「規則」という。)第8条の規定による成績率に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規程に定めるもののほか、成績率に関し必要な事項は、そのつど任命権者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1 成績率表
勤務成績 | 成績率 | |
一般職員 | 管理職員 | |
(1) 特に優秀 | 100分の150以下 100分の93以上 | 100分の190以下 100分の119以上 |
(2) 優秀 | 100分の82.5以上 100分の93未満 | 100分の105.5以上 100分の119未満 |
(3) 良好 | 100分の72 | 100分の92 |
(4) (1)~(3)以外 | 100分の72未満 | 100分の92未満 |
別表第2 懲戒処分を受けた職員の成績率表
懲戒処分の種類 | 成績率 | |
一般職員 | 管理職員 | |
停職 | 100分の36 | 100分の31 |
減給 | 100分の46 | 100分の51 |
戒告 | 100分の56 | 100分の71 |