○井手町職員の定年退職に関する要綱

昭和60年3月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は定年退職する者の退職手当に係る特別措置を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱による特別措置は、一般職の職員で昭和61年8月31日までの間の定年退職者に適用する。

(退職手当に関する措置)

第3条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当に係る特別措置は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条(普通退職の場合の退職手当)または、第5条(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)の普通退職の支給率に第6条の2(退職手当の加算)を3等分した特別措置の加算率とする。

(1) 昭和60年3月31日から昭和61年3月30日までは別表換算表特別措置欄(1)による。

(2) 昭和61年3月31日から昭和61年8月31日までは別表換算表特別措置欄(2)による。

この要綱は、昭和60年3月31日から施行し、昭和61年8月31日までその効力を有する。

井手町職員の定年退職に関する要綱

昭和60年3月20日 要綱第1号

(昭和60年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和60年3月20日 要綱第1号