○井手町職員の旅費に関する条例
昭和33年6月21日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 内国旅行の旅費(第10条―第25条)
第3章 外国旅行の旅費(第26条)
第4章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(2) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(3) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(4) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員または職員以外の者が町の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、別に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はその変更をするには旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。この場合においては、できるだけ速やかに旅行命令書等に規則で規定する事項の記載又は記録をしなければならない。
5 旅行命令書等の記載事項及び様式は規則で定める。
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更をされた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、移転料、着後手当及び家族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、私有車旅行(規則で定める自家用自動車を移動に利用する旅行をいう。以下同じ。)について路程に応じ1キロメートル当りの定額により支給する。
6 その他の交通費は陸路旅行(鉄道旅行及び私有車旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、支給する。
8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。
9 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。
10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
12 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、前条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災其他止むを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法により計算する。
第8条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はその他の交通費(家族移転料のうち交通費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費の支払をするもの(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 前項に規定する航空賃は、特に航空機を利用しなければ公務上支障をきたすと町長が認めた場合に限り支給する。
(車賃)
第13条 車賃の額は1キロメートルにつき37円とする。
2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程毎に通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた時はこれを切り捨てる。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第16条 宿泊費の額は、旅行中の宿泊に要する費用について、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第19条 宿泊手当の額は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、家族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際、家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の宿泊費基準額の5夜(規則で定める移転にあっては、5夜に満たない範囲内で規則で定める夜数)分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 家族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、家族(赴任を命じられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、次に掲げる額の合計額
(ア) 交通費については、その移転の際における職員相当の額の全額に相当する額
(イ) 宿泊費及び包括宿泊費については、第18条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の2を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額
(ウ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、次に掲げる額の合計額
(ア) 交通費については、その移転の際における職員相当の額の2分の1に相当する額
(イ) 宿泊費及び包括宿泊費については、第18条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の1を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額
(ウ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、次に掲げる額の合計額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(ア) 宿泊費及び包括宿泊費については、第18条中「計算した額」とあるのを「計算した額に3分の1を乗じて得た額」として、職員がその移転をするものとして算定された宿泊費又は包括宿泊費に係る旅費の支給額に相当する額
(イ) 宿泊手当及び着後手当については、その移転の際における職員相当の額の3分の1に相当する額
2 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、家族移転料の額の計算については、その子を家族とみなして、前項の規定を適用する。
(同一地域内旅行の移転料等)
第23条 同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。)内における旅行については、移転料、着後手当及び家族移転料は、支給しない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合はこれに要する鉄道賃、車賃及びその他の交通費の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(遺族の旅費)
第25条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
第26条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第27条 任命権者は、旅行者が任命権者以外の者から旅費の支給を受ける場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定又は旅費に関する他の条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の返納)
第28条 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(実施規定)
第29条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第51号)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 特別車両料金及び特別船室料金は、第10条第1項第3号及び第11条第1項第5号の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号)の適用を受ける者については、支給しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の井手町職員の旅費に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の井手町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(井手町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 井手町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年井手町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の井手町職員の旅費に関する条例の規定は、令和7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
別表
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
管理職員 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
その他の職員 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路程の計算については、水路又は陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。