○井手町財政調整基金条例
昭和39年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 財政の調整に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の内容)
第2条 基金の内容は、一般会計及び特別会計の財政調整に充てるための基金(以下「一般基金」という。)と、特定の財政需要に応ずるための基金(以下「特定基金」という。)とする。
(積み立て)
第3条 一般基金として積み立てる金額は、毎年度決算における剰余金の50%以内の額とする。
2 特定基金として積み立てる金額は、毎年度予算に定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用資金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計及び特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰り替え運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 一般基金は、災害、経済事情の変動、大規模な建設事業の施行等により、財源が著しく不足する場合において、その全部または一部を処分することができる。
2 特定基金は、積み立ての際、予算に定めた目的に充当する場合において、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、基本財産、資金及び積立金であったものは、この財政調整基金に属する基金とする。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。