○井手町教育施設整備基金条例
平成元年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 教育施設整備の円滑かつ効率的な執行をはかるため、教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の内容)
第2条 基金の内容は、教育施設整備に充てる基金(以下「教育基金」という。)とする。
(積み立て)
第3条 教育基金として積み立てる金額は、予算に定めるところによる。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、教育施設整備に要する費用に充てるとき、その全部または、一部を使用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。