○井手町社会福祉基金条例
昭和45年3月17日
条例第36号
(設置)
第1条 社会福祉資金の交付に関する事務を円滑かつ効率的な執行をはかるため社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は100万円とする。
2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して行なう。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、社会福祉施設整備に要する費用に充てるとき、その全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。