○井手町国民健康保険基金条例

昭和55年6月27日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険の健全なる運営等をはかることを目的として保険給付費の激増等により財源に不足を生じたときの資金を積立てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の造成限度額)

第2条 基金の造成は、保険給付費の前3年度の平均月額の3ケ月分相当額に達するまで限度とする。

(積立)

第3条 毎年度基金として積立てる額は、井手町国民健康保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替え運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の激増により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(3) 老人保健拠出金の激増により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(4) 介護納付金の激増により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(5) 保健事業の振興に資するとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度決算から適用する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

井手町国民健康保険基金条例

昭和55年6月27日 条例第20号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年6月27日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第17号