○井手町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の健全な運営を図るため、財源の調整を目的として井手町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、前年度の介護保険特別会計の剰余金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

井手町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日 条例第14号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月15日 条例第14号