○井手町都市開発基金条例

昭和47年12月20日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 井手町における都市開発事業の円滑かつ効率的な執行をはかるため井手町都市開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、450万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額を、積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。ただし、町長が必要と認めたときは、一般会計に繰入れて使用することができる。

(運用基金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して行なう。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町都市開発基金条例

昭和47年12月20日 条例第18号

(昭和49年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年12月20日 条例第18号
昭和49年3月11日 条例第27号